Sciforma SaaS利甚芏玄

第 1 条 目的

サむフォヌマ株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいうは、圓Sciforma SaaS利甚芏玄以䞋「本利甚芏玄」ずいうに基づき、Sciforma SaaSサヌビス以䞋「本サヌビス」ずいうを利甚申蟌者以䞋「契玄者」ずいうに提䟛したす。

第 2 条 甚語の定矩

「゜フトりェア」

・圓瀟が本サヌビスずしお提䟛する゜フトりェアを意味したす。

「アップデヌト」

・次の内容からなる゜フトりェアの新芏バヌゞョンを意味したす。
(1)゜フトりェアの性胜に圱響を及がす機胜䞍良および/たたは䞍具合の修正、あるいは゜フトりェアの既存機胜の改良を䌎う「マむナヌアップデヌト」リリヌス
(2)珟存する゜フトりェアのバヌゞョンを䞊げ、性胜を改善および/たたは修正し、特に珟存するバヌゞョンでは満たすこずのできない芁求ぞ察応するための新芏機胜を远加した「メゞャヌアップデヌト」リリヌス

「゚ラヌレベル」 次の内容による゜フトりェアの゚ラヌ、バグ等の䞍具合のレベルを意味したす。

・レベル゜フトりェアの極めお重芁な機胜がすべおの契玄者にずっお無効ずなるような問題

・レベル ゜フトりェアの極めお重芁な機胜が䞀郚の契玄者にずっお無効ずなるような問題

・レベル ゜フトりェアの極めお重芁な機胜が特定の契玄者にずっお利甚困難ずなるような問題

・レベル ゜フトりェアの䜿甚に重倧な圱響を䞎えない問題

第 3 条 芏玄の倉曎

・圓瀟は、契玄者の事前の承諟を埗るこずなく、本利甚芏玄を独自に倉曎するこずができるものずしたす。芏玄が倉曎された埌のサヌビスに係る料金その他のサヌビス提䟛条件は、倉曎埌の芏玄に拠るものずしたす。

・芏玄を倉曎するにあたっお、圓瀟は契玄者に察し、その内容を通知たたは告知するものずしたす。ただし、この通知が到達しない堎合でも、圓瀟ホヌムペヌゞhttps://www.sciforma.com/ja/䞊で告知された堎合には、倉曎埌の芏玄が適甚されるものずしたす。

第 4 条 利甚契玄の申蟌

契玄者は本利甚芏玄を確認し、同意した䞊で本サヌビスの利甚契玄を申蟌み、本利甚芏玄に則っお本サヌビスを利甚するものずしたす。

第 5 条 利甚契玄の成立

・利甚契玄は、利甚契玄の申蟌みに察しお圓瀟がそれを承諟したずきに成立したす。

・圓瀟は、前項の芏皋にかかわらず、次の各号の䞀に該圓する堎合には、利甚契玄の申蟌みを承諟しないこずがありたす。
(1)本サヌビスの提䟛が、技術的に著しく困難であるず圓瀟が刀断した堎合
(2)利甚申蟌みに虚停の事項が蚘茉されおいる堎合たたは蚘入挏れがある堎合
(3)契玄者が料金等の支払を怠り、たたは怠るおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合
(4)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断する盞圓の理由がある堎合

・圓瀟は、利甚契玄の承諟埌であっおも、契玄者が前項のいずれかに該圓するこずが刀明した堎合、あるいは本利甚芏玄に違反する利甚がなされた堎合、その承諟を取り消すこずがありたす。

・契玄者は本サヌビスを利甚するすべおの者に察し、本利甚芏玄の内容を遵守させるものずしたす。

第 6 条 利甚期間及び利甚料金

・本サヌビスは月単䜍で管理され、利甚契玄期間及び利甚料金は別途圓瀟ず契玄者ずの間で締結する芚曞以䞋、単に「芚曞」ずいいたすに蚘茉するずおりずしたす。ただし、サヌビス開始月に぀いおは、実際の利甚開始日が䜕日であっおも1か月分ずみなしたす。

・その埌は、初幎床利甚期間満了ヶ月前たでに䞡圓事者のいずれか䞀方から曞面による解玄の申し入れがあり、か぀他方が曞面で同意した堎合を陀いお曎新されるものずし、曎新埌の利甚期間及び利甚料金に぀いおは、曎新時における圓瀟ず契玄者ずの協議により決定するものずしたす。

第 7 条 契玄者の責任

・契玄者は、本利甚芏玄を遵守するものずしたす。

・契玄者は、ログむンおよびパスワヌドを契玄者の責任においお、適切に䜿甚および管理するものずしたす。ログむンおよびパスワヌドの管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害に぀いお、圓瀟は䜕らの責任も負いたせん。

・問題を解決するために必芁なあらゆる関連情報を収集するために、契玄者ぞ質問するこずを圓瀟に蚱可したす。

第 8 条 圓瀟の責任

・契玄者が、通垞の営業時間䞭、぀たり囜民の祝日および幎末幎始を陀く月曜日から金曜日たでの午前時から午埌時半たでの間、第条に定める範囲内で、テクニカルサポヌトスタッフに、電話たたは電子メヌルで優先的に連絡が取れるようにしたす。

・その最倧限の努力をもっお、問題解決のメンテナンスサヌビスを提䟛したす。゜フトりェアの仕様にしたがっおいる䞊で特定された、぀たたは耇数の䞻芁機胜の䜿甚を限定たたは制限する゜フトりェアの問題の修正に必芁なパッチたたは修正モゞュヌルを提䟛したす。サヌビスの芁求内容に぀いおは、本利甚芏玄曞の第条で定矩したずおり぀の゚ラヌレベルに分類されたす。これらのレベルそれぞれに぀いお、サヌビス芁求察応時間および問題の報告時点から修正たたは次善策の提䟛たでにかかる想定時間は、各契玄者にお枡しする個別芚曞の第項に蚘茉されたす。ただし、この想定時間内に必ず問題が解決されるこずを保蚌するものではありたせん。

・修正を短期間で提䟛できない堎合は、その旚を契玄者に報告し、契玄者の同意のもず、可胜な限りの暫定的な次善策に関する手順曞たたはツヌルを提䟛したす。

・契玄者の問題の解決の有無に関わらず、゜フトりェアのアップデヌトがリリヌスされた時点で、電子メヌルにお契玄者に通知したす。
(1) 通垞、マむナヌアップデヌトは幎に回、メゞャヌアップデヌトは毎幎リリヌスされたす。
(2) ただし、䞊蚘間隔でアップデヌトをリリヌスするこずを保蚌しないものずしたす。

・本利甚芏玄では、゜フトりェアに察しお実斜された远加機胜開発に察するアップデヌトは察象倖ずしたす。

・圓瀟は、゜フトりェアの䜿甚に必芁な第䞉者の補品のアップデヌトを提䟛したせん。たた、゜フトりェアのアップデヌトが契玄者のご䜿甚䞭の第䞉者の補品のバヌゞョンに察応するこずを保蚌しないものずしたす。

・圓瀟は、本サヌビスに぀いお、その仕様、品質、性胜等を含む内容が、完党性、正確性、確実性たたは有甚性を備えおいるこず、本サヌビスの提䟛が遅滞、倉曎、䞭止、停止もしくは廃止されないこずならびに本サヌビスを通じお登録、提䟛される情報が流出および消倱しないこずに぀いお、圓瀟は䜕ら保蚌責任を負いたせん。

・圓瀟は、本サヌビスを䜿甚しお契玄者が䜜成したデヌタ保護のため、バックアップ等の適切な防埡措眮を、圓瀟の責任においお適時実斜するものずしたす。

第 9 条 サポヌトサヌビスの範囲

・契玄者は本サヌビス利甚にあたっお、マニュアルなどの提䟛資料に含たれない質問事項に぀いお、圓瀟に問い合わせるこずができたす。
(1)サポヌトチヌムは、゜フトりェアの䜿甚方法、機胜、制限、およびハヌドりェアずの互換性に関する説明を提䟛したす。
(2)サポヌトチヌムは、゜フトりェアの゚ラヌ、バグ、および予期せぬ動䜜を解決するために、かかる問題の再珟に必芁なすべおの情報を契玄者が提䟛できる限りにおいお、党力を尜くすものずしたす。

・以䞋に぀いおはサポヌトサヌビスに含たれたせん。必芁な堎合、別途費甚を請求する堎合がありたす。
(1)圓瀟補品以倖のアプリケヌションに関する問い合わせ
(2)契玄者の業務に関連した運甚方法などに関する問い合わせ
(3)電話、メヌル以倖でのサポヌトサヌビスの提䟛

第 10 条 陀倖事項

・圓瀟は、本利甚芏玄に芏定されおいる必芁な契玄者からの協力が提䟛されない堎合、第条で定矩したサポヌトを提䟛する必芁がないものずしたす。

・゜フトりェアに関する契玄者の研修、レポヌトたたはその他の特定のプログラムの䜜成支揎、方法論、および組織に関するご質問ぞの回答は本サヌビスには含たれたせん。

・圓瀟は、契玄者の問題に察する解決策の提䟛を、その問題が゜フトりェアの誀った䜿甚によっお匕き起こされたものであるか、たたは利甚芏玄に無関係な出来事の結果である堎合には、特に以䞋の堎合においお、拒吊するこずができる暩利を有するものずしたす。
(1)圓瀟所定の操䜜方法以倖の䜿甚に起因する皌働䞍良
(2)゜フトりェアの䜿甚目的に矛盟したり、゜フトりェアに関する文曞に蚘茉されおいる泚意を無芖したりしお契玄者が゜フトりェアを䜿甚した堎合
(3)火灜、地震、氎害、停電、たたはこれらに類する出来事など、゜フトりェアずは無関係か぀圓瀟には制埡できない芁因によっお゜フトりェアの党䜓もしくは郚分的な䞍具合が発生した堎合

・特段の取り決めがない限り、補品のカスタマむズは本利甚芏玄から陀倖されたす。必芁に応じお、契玄者に事前にお芋積り金額を提瀺し、これが受諟された䞊で、カスタマむズに費やされた時間および費甚に぀いお圓瀟から請求するものずしたす。

・前項の定めにかかわらず、契玄者の責に垰すべき事由に起因する損害、業務䞊の逞倱利益その他の間接損害、特別な事情によっお生じた損害ならびにファむル、デヌタ、情報等および䜜成したプログラムの毀損たたは自然滅倱に぀いおは、圓瀟はいかなる責任も負わないものずしたす。

第 11 条 提䟛の䞭止

・圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合は、本サヌビスの提䟛を䞭止するこずがありたす
(1)圓瀟のサヌビス甚蚭備の保守䞊たたは工事䞊やむを埗ないずき。
(2)圓瀟たたは他の事業者の蚭備の障害等の発生たたはその防止のためにやむを埗ないずき。
(3)倩灜、事倉その他の非垞事態の発生により、通信需芁が著しく茻茳し、通信の䞀郚たたは党郚を接続するこずができなくなったずき。
(4)電気通信事業者が電気通信サヌビスの提䟛を䞭止するこずにより、圓該サヌビスの提䟛を行なうこずが困難になったずき。
(5)その他本サヌビスの運甚䞊たたは技術䞊の盞圓な理由があるず圓瀟が刀断したずき。

・圓瀟は、前項の芏定により本サヌビスの提䟛を䞭止しようずするずきは、あらかじめ契玄者に通知したす。ただし、緊急やむを埗ない堎合はこの限りではありたせん。

・圓瀟は、本サヌビスの遅延又は䞭断等が発生した堎合でも、これに起因する契玄者及び他の第䞉者が被った損害に぀いお䞀切の責任を負わないものずしたす。

第 12 条 障害埩旧

第11条第1項に蚘茉のサヌビス停止以倖の理由で、サヌバヌにアクセスできない、゜フトりェアが起動しないなど本サヌビスの提䟛が䞭断した堎合、圓瀟は契玄者からその旚の連絡を受け取っおから24時間以内に本サヌビスを埩旧できるよう最善の努力をしたす。

第 13 条 セキュリティ

・サヌビスのアクセスには、暙準のWebプロトコヌルHTTPおよびHTTPSを䜿甚したす。䞀般的に䜿甚されおいるどのブラりザからでもアクセスが可胜です。

・ナヌザヌ認蚌の方法は、次の通りです。
(1)英字倧文字、英字小文字、数字、蚘号を組み合わせた8文字以䞊のパスワヌド
(2)パスワヌド最䜎文字数を蚭定可胜
(3)ログむン倱敗時の最倧リトラむ回数を蚭定可胜
(4)パスワヌドの有効期限ず再利甚䞍可のパスワヌド数を蚭定可胜

・ナヌザヌ認蚌にはSSLを䜿甚したす。契玄者はすべおの通信を暗号化するか、ログむンだけを暗号化するかを遞ぶこずができたす。通信を暗号化しない堎合でも、すべおの通信は圓瀟独自のシリアル化できない圢匏で行われた。

・本サヌビスのプラットフォヌムは、24時間ビデオ監芖の厳密に管理されたデヌタセンタヌに蚭眮したす。

・サヌビスの䞭断を極力避けられるよう、ホスト間での環境の移行を数秒間で行えるバヌチャル化テクノロゞヌを䜿甚したす。

・䞇が䞀ディスクが損傷しおもデヌタを損倱せずにサヌビスを継続できるよう、デヌタはRAID圢匏のハヌドディスクに分散しお保存したす。

・デヌタのバックアップは毎日行いたす。バックアップされたデヌタはデヌタセンタヌずは物理的に離れたサむトに保存され、デヌタセンタヌが物理的に灜害を受けた堎合でも埩旧できたす。バックアップは完党に自動化されおおり、灜害時の埩旧の堎合を陀き、契玄者の芁求がない限り、バックアップされたデヌタにアクセスするこずはありたせん。バックアップは60日間保存したす。

第 14 条 契玄者の氏名等の倉曎および地䜍の承継

・契玄者の名称、䜏所たたは居所に倉曎があった堎合、契玄者は倉曎があった日から日以内に倉曎内容を蚘茉した曞類およびそれを蚌明する添付曞類を提出するものずしたす。

・合䜵・分割・事業譲枡等により地䜍の承継等があった堎合、契玄者は承継等があった日から日以内にその内容を蚘茉した曞類およびそれを蚌明する添付曞類を提出するものずしたす。

・前項の届出に察し、その契玄者たたはその業務の同䞀性および継続性が認められないず圓瀟が刀断した堎合、契玄者ずしおの地䜍の承継を認めない堎合がありたす。

第 15 条 暩利譲枡の犁止

契玄者は、第14条第項に定める堎合を陀いお、本サヌビスの提䟛を受ける暩利等利甚契玄䞊の暩利を第䞉者に譲枡するこずはできたせん。

第 16 条 仕様倉曎

・圓瀟は、本サヌビスの埌継サヌビスぞの移行、名称倉曎を含む仕様倉曎を行う堎合がありたす。

・圓瀟は、契玄者に察し、仕様倉曎を行う際には圓瀟が適圓ず刀断する方法によりその旚通知をいたしたすが、仕様倉曎䜜業に関しおは契玄者に承諟を埗ない堎合がありたす。

第 17 条 知的財産暩

本サヌビスおよび本゜フトりェアに関する著䜜暩、特蚱暩、商暙暩その他䞀切の知的財産暩は、圓瀟に垰属したす。

第 18 条 料金の支払

・契玄者は、別に芏定する初期費甚および利甚費甚に消費皎盞圓額を加えた額を、圓瀟が指定する期日たでに別途圓瀟が定める方法で支払うものずしたす。

・料金の支払いは先払いずし、請求曞が送付されおから日以内に支払われるものずしたす。支払いが遅れた堎合は、法定金利の倍の違玄金が課せられたす。䜆し、請求前に契玄者から曞面による支払条件倉曎の申し入れがあり、か぀圓瀟が曞面で同意した堎合は、この限りでありたせん。

・口座振り蟌み手数料は契玄者負担ずしたす。

第 19 条 圓瀟による利甚契玄の解陀

・契玄者が次の各号のいずれかに該圓する堎合には、本サヌビスの提䟛を停止し、盎ちに利甚契玄を解陀するこずができるものずしたす。
(1)料金及びその他の債務に぀いお、支払期日を経過しおもなお支払わないずき。
(2)利甚契玄の申蟌時に虚停の事項を通知したこずが刀明したずき。
(3)圓瀟の業務の遂行たたは匊瀟の電気通信蚭備に支障を及がし、たた及がすおそれのある行為をしたずき。
(4)第30条の芏定に違反したずき。
(5)砎産、特別枅算、民事再生たたは䌚瀟曎生の申立をなし、たたは他からその申立をなされたずき
(6)仮差抌、仮凊分、競売たたは滞玍凊分による差抌を受けたずき
(7)手圢、小切手の䞍枡凊分を受け、たたは銀行取匕停止凊分を受けたずき
(8)その他圓瀟が䞍適圓ず刀断する行為を行ったずき。

・圓瀟は、前項の芏定により本サヌビスの提䟛を停止し、利甚契玄を解陀しようずするずきは、曞面たたは電子メヌルにより契玄者にその旚を通知したす。䜆し、緊急やむを埗ない堎合はこの限りではありたせん。

・本サヌビスの提䟛停止あるいは契玄解陀により、契玄者及び他の第䞉者に損害が発生した堎合、圓瀟は䞀切の責任を負わないものずしたす。

第 20 条 契玄者による利甚契玄の解陀

契玄者は、圓瀟に債務䞍履行がない限り、芚曞に蚘茉した利甚期間䞭の途䞭解玄をするこずはできたせん。曎新埌に぀いおも曎新時に合意した利甚期間に぀いお同様です。

第 21 条 第䞉者からのクレヌム

・契玄者が登録したデヌタに぀いお、第䞉者から著䜜暩䟵害、名誉毀損、その他の事由にもずづき、圓瀟が本サヌビスの停止、デヌタの削陀等を請求された堎合、圓瀟は次のずおり察応したす。
(1)圓該請求が、法什その他の根拠にもずづく政府、裁刀所等から発せられたものである堎合、ただちに圓該芁求に埓っお、停止、削陀等の措眮を取りたす。
(2)圓該請求が、第䞉者自身の刀断にもずづく民事䞊の請求である堎合、圓瀟はすみやかに圓該請求の事実、請求内容を契玄者に電子メヌルで通知したす。契玄者は圓該通知が発信されおから日以内に次のいずれの措眮を取るものずしたす。
  ①自ら圓該デヌタを削陀し、その旚を圓瀟に通知する。
  ②圓瀟が圓該デヌタを削陀するこずに同意する旚を圓瀟に通知する。
  ③圓該第䞉者の請求に異議を申立お、その旚を圓瀟に通知する。
(3)契玄者が前号③の措眮を取るこずを遞択した堎合、契玄者はすみやかに圓該第䞉者ず連絡を取る等、玛争解決のための措眮を講じるものずしたす。
たた、圓瀟は、圓該第䞉者から芁求された堎合、圓該第䞉者が契玄者ず連絡を取るために必芁な情報を開瀺できるものずしたす。
(4)第1項の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する堎合、圓瀟は、契玄者の承諟なく、圓該請求に係るデヌタを削陀するこずができるものずしたす。
  ①圓該請求が事実であるず認められるず圓瀟が刀断した堎合
  ②圓瀟からの通知に、契玄者が日以内に回答しなかった堎合

第 22 条 責任の制限

・圓瀟は、契玄者が本サヌビスの党郚たたは䞀郚の利甚ができないこずにより発生する、あらゆる盎接的および間接的損害に぀いお理由の劂䜕を問わず䞀切の責任を負いたせん。

・契玄者が、本サヌビスの利甚により第䞉者他の契玄者も含むに察し損害を䞎えた堎合、契玄者は自己の責任によりこれを解決し、理由の劂䜕を問わず圓瀟にいかなる責任も負担させないものずしたす。

・圓瀟は、圓瀟システム内に保管された契玄者のデヌタ等に察しお、理由の劂䜕を問わず䞀切の責任を負いたせん。

・サヌビス提䟛に぀いお圓瀟が損害賠償責任を負う堎合、賠償すべき額は契玄者が圓瀟に支払ったサヌビス利甚料金を䞊限ずしたす。

第 23 条 損害の免責

・圓瀟は、本サヌビスの利甚により発生した契玄者の損害に察し、その原因の劂䜕を問わずいかなる責任も負わないものずしたす。

・本サヌビスの䜿甚により、契玄者が他の加入者たたは第䞉者に損害を䞎えた堎合、圓該契玄者の責任ず費甚においお解決するものずしたす。

・契玄者の本サヌビス䞊のデヌタが消倱するなどしお契玄者が䞍利益を被った堎合であっおも、圓瀟は䜕らの責任も負わないものずしたす。

・第䞉者がパスワヌド等を䞍正に䜿甚する等の方法で、本サヌビスを䞍正に利甚するこずにより、契玄者たたは第䞉者に損害を䞎えた堎合、圓瀟はその損害に぀いお䜕らの責任も負わないものずしたす。

第 24 条 賠償請求

契玄者が本利甚芏玄に違反しお圓瀟に損害を䞎えた堎合、圓瀟は契玄者に察しお圓瀟が被った損害の賠償を請求できるものずしたす。

第 25 条 秘密保持矩務

・契玄者および圓瀟は、盞手方の事前の曞面による承諟がある堎合を陀き、本利甚芏玄に関連しお入手しうる盞手方固有の技術䞊、販売䞊、その他業務䞊のあらゆる秘密を開瀺、挏掩しないものずしたす。同様に、契玄者および圓瀟は、圓該埓業員、圹員、代理人、たたは䞋請け䌚瀟およびパヌトナヌに察しお秘密保持条項の矩務を遵守させるものずしたす。
䜆し、次の各号の䜕れかに該圓するものに぀いおは、この限りではないものずしたす。
(1)盞手方より開瀺される前に既に公知公甚のもの
(2)盞手方より開瀺される前に自ら所有しおいたもの
(3)盞手方より開瀺された埌に自らの責に垰さずしお公知ずなったもの
(4)正圓な暩限を有する第䞉者より秘密保持矩務を䌎うこずなく入手したもの

・前項にかかわらず、契玄者および圓瀟は、裁刀所の決定、行政機関等の呜什・指瀺等により秘密情報の開瀺を芁求された堎合たたは法什等に定めがある堎合は、必芁な範囲内ず認められる郚分のみ開瀺するこずができるものずしたす。

・秘密保持期間は、利甚芏玄満了の堎合は満了の日から、途䞭解陀の堎合は解陀の日から幎間ずしたす。

第 26 条 個人情報の利甚

・圓瀟は、契玄者の氏名、䜏所、電話番号、電子メヌルアドレス等、本サヌビスを申蟌むに圓たり必芁ずなる個人情報を、以䞋の各号の堎合に必芁な範囲でのみ利甚するものずしたす。
(1)サヌビスの提䟛およびサポヌトのため
(2)サヌビスに関する情報の提䟛および提案のため
(3)サヌビスの䌁画および利甚等の調査に関する、お願い、連絡、回答のため
(4)サヌビス、その他問合せ、䟝頌等の察応のため
(5)料金等の請求、回収、支払い等の事務凊理を行うため
(6)サヌビスを提䟛する䞊で必芁な情報等を届けるため
(7)圓瀟ヘルプデスクにお問い合わせいただいた際の本人確認のため
(8)その他䞀般事務の連絡、問合せ、回答のため
(9)契玄者から同意を埗た範囲内で利甚する堎合

・契玄者は、本サヌビスを利甚するにあたり、前項の利甚目的に同意するものずしたす。

第 27 条 個人情報の第䞉者ぞの開瀺、提䟛

圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合を陀いお契玄者から収集した個人情報を第䞉者に開瀺、提䟛しないものずしたす。

・法什の定めによる堎合

・契玄者および、たたは公衆の生呜、健康、財産等の重倧な利益を保護するために必芁な堎合

・限定された特定の業務サヌバヌ運甚の委蚗、ドメむン情報の登録等サヌビスの運営に䞍可欠な業務で開瀺・提䟛する堎合

・予め契玄者から第䞉者に開瀺、提䟛するこずに぀いお同意を埗おいる堎合

第 28 条 ゜フトりェアに関する制限事項

・契玄者は、本゜フトりェアあるいは本゜フトりェアに関するドキュメントの耇補、頒垃、貞䞎、送信、リヌス、担保蚭定等を行うこずはできたせん。たた、利甚契玄に基づいお提䟛される本゜フトりェアを䜿甚する暩利を譲枡、転売、あるいはその䜿甚を蚱諟するこずはできたせん。

・契玄者は、本゜フトりェアあるいは本゜フトりェアに関するドキュメントを修正、翻蚳、翻案、リバヌス゚ンゞニアリング、逆コンパむル、逆アセンブル、たたは本゜フトりェアの掟生補品を䜜成するこずはできたせん。たた、本゜フトりェアは぀の補品ずしお蚱諟されおおり、契玄者はその構成郚分を分離しお䜿甚するこずはできたせん。

第 29 条 サヌビスの廃止

・圓瀟は、圓瀟の刀断により本サヌビスの党郚、たたは䞀郚を廃止するこずができるものずしたす。

・圓瀟は、前項の芏定によりサヌビスの廃止を行う堎合には、ヶ月前たでに契玄者に察しお曞面たたは圓瀟が適圓ず刀断する方法にお、その旚を通知するこずずしたす。

第 30 条 反瀟䌚的勢力の排陀

・圓瀟は、契玄者が次の各号に該圓する堎合、䜕らの催告なしに利甚契玄を解玄するこずができるものずしたす。
(1)暎力団、暎力団構成員、準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動暙がうゎロ、政治掻動暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団、その他の反瀟䌚的勢力以䞋、「反瀟䌚的勢力」ずいうである堎合、たたは反瀟䌚的勢力であった堎合
(2)自らたたは第䞉者を利甚しお、圓瀟に察しお、詐術、暎力的行為たたは脅迫的蚀蟞を甚いるなどした堎合
(3)圓瀟に察しお、自身が反瀟䌚的勢力である旚を䌝え、たたは、関係団䜓もしくは関係者が反瀟䌚的勢力である旚を䌝えるなどした堎合
(4)自らたたは第䞉者を利甚しお、圓瀟の名誉や信甚等を毀損し、たたは、毀損するおそれのある行為をした堎合
(5)自らたたは第䞉者を利甚しお、圓瀟の業務を劚害した堎合、たたは、劚害するおそれのある行為をした堎合

・圓瀟は、前項により本利甚契玄を解玄した堎合には、契玄者に損害が生じたずしおも、䞀切の損害賠償を負担しないものずしたす。

第 31 条 契玄者のデヌタの暩利

契玄者が登録したデヌタの著䜜暩法䞊の暩利は、契玄者に垰属するものずしたす。ただし、圓瀟はこれらの暩利を保護する矩務を負わないものずしたす。

第 32 条 第䞉者ぞの委蚗

圓瀟は、本サヌビスに関する業務を必芁に応じ第䞉者に委蚗・運甚するこずができるものずしたす。

第 33 条 準拠法および合意管蜄

・本利甚芏玄は、日本法を準拠法ずしたす。

・本サヌビスの利甚たたは本利甚芏玄に関する玛争・蚎蚟に぀いおは、東京地方裁刀所をもっお第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第 34 条 協 議

本利甚芏玄に定めなき事項たたは本利甚芏玄の履行に぀き疑矩が生じた堎合は、誠意をもっお協議し、円満に解決を図るものずしたす。

 

附則

この芏玄は、幎月日から適甚されたす。

圓瀟連絡先

〒106-0044 東京郜枯区東麻垃1䞁目23番5号 PMCビル3階
TEL. 03-6435-5590   FAX. 03-6735-7095
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